今回はむち打ちでお悩みの患者さんは勿論、「もし将来交通事故に遭ったらどうすれば良いかについて事前に知っておきたい」とお考えの方向けのブログ投稿です。
目次と赤文字だけをお読みになられても大体ご理解できるよう書いております。
むち打ちとは?
事故・スポーツでむち打ちになります
むち打ちは正式には「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」と呼ばれます。強い衝撃により頭が揺さぶられることで首に負担がかかり、痛みや不調が出るものです。自動車での追突事故・スポーツ時の衝突・高所からの転落などが主な原因として挙げられます。
むち打ちの症状は主に首の痛み・頭痛・痺れ等
よくある症状は以下の通りです。
- 首の痛みや動かし辛さ
- しびれ
- 頭痛
- めまい
- 耳鳴り
- 吐き気または嘔吐
- 顎関節の痛み
など。
症状は3ヶ月以内に良くなるとされていますが長引く患者さんもいます
症状は負傷から数時間後や翌日など、遅れて出てくることがあり、症状の多くは2~3か月以内に徐々に良くなっていくと言われていますが、数カ月〜数年と症状に苦しめられる方も珍しくありません。
整形外科選びが大切
整形外科はあまりにも様々です。
- レントゲンしか画像診断の設備がないのか他の機器(MRI・CT等)もあるのか
- 理学療法士によるリハビリを受けられるか
- リハビリの予約は何日おきに取れるのか
- 理学療法士によるリハビリが無く、電気治療しかしないのか
- リハビリ室がなく湿布以外に治療法が無いのか
など、クリニックによってかなり違う対応になります。なるべく検査機器が充実しており、尚且つ理学療法士が複数名在籍している整形外科への通院を強くお勧めいたします。「近いから」「口コミが良いから」といった理由で病院選びをするのはお勧めできません。
なぜ自賠責保険で後遺障害認定を受けられないのか?
リラクはり灸いろはでも「数ヶ月間むち打ちで病院に通っていたけど、保険会社から自賠責による治療は打ち切りと連絡が来ました。でもまだ痛いんです。私はこれからどうなるんでしょうか?」と相談を受けることがあります。
そのような事態になってしまう理由をお知らせします。
整形外科への通院頻度が低い
仕事が忙しい、希望日にリハビリの予約が取れないなどの理由で月に1~2回しか通院していないと「我慢できる程度の軽い症状」と保険会社から判断されやすいです。
後遺障害診断書の内容
情報不足
保険会社に提出する「後遺障害診断書」(医師が作成)の記載内容が非常に重要です。医師は「頚椎捻挫」という傷病名のみを後遺障害診断書に記載しがちですが、それに対応する症状(しびれ、動きの制限等)も必ずセットで記載しなければなりません。しかし症状の記載がない診断書が作成される可能性があります。
具体的な症状の記載が抜けている診断書を保険会社に提出すると、後遺障害として保険会社が認めてくれなくなる可能性が高まります。
医師の気遣いが仇に…
稀なケースとして、医師が患者さんを元気付けようと「今後改善する可能性がある」と後遺障害診断書に書いてしまうと、保険会社は「症状が固定されていないんですね、それなら後遺障害には当てはまらないですね」と判断してしまいます。このように医師の気遣いで後遺障害が認められなくなってしまうケースもあるのももどかしいです。
医師は医師としての責任で患者さんの治療に注力してくれます。しかし保険会社は「客観的な資料により、患者さんの症状が将来にわたって残存することが証明できる」かどうか、という全く異なる基準で行動しています。
それぞれが自身の持ち場で頑張っているだけなのですが、患者さんにとって不利益な結果となる場合が稀にあります。
レントゲン以外の画像診断を受けていない
患者さんにどれほど強い自覚症状があっても、レントゲンより情報が多い画像が存在しない場合、保険会社からは「医学的な証明が不十分」とみなされやすくなります。
納得いかないとは思いますが、MRIやCTスキャンを撮っても残念ながら「画像を見る限りは異常なし」と診断されることも多いです。そのため保険会社が「医師先生が異常なしと言うなら後遺障害としては認められませんね」となってしまうのです。とはいえMRIやCTスキャンを撮っておくのが相対的にはリスクヘッジになります。
病院通院期間が6カ月未満
原則として、事故から3〜6カ月以上継続して治療を行わなければ、保険会社は後遺障害の審査対象として評価してくれません。
※2026/09/09(水)時点での情報です。
症状が一貫しない
「雨の日だけ痛む」「日によって痛む場所が変わる」といった訴えや、事故から数カ月後に新たな部位の痛みを訴えるケースは、症状と事故との因果関係が疑われて、後遺障害ではないと判断されやすくなります。
むち打ちに鍼灸がお勧め
いろはならこうする〜自賠責保険が終了後に総合鍼灸60分または90分
うつ伏せでの施術はしません。横向き、または仰向けでの施術をご提供いたします。首は勿論、肩・背中・腰・脚などに鍼灸を使用していきます。
自賠責保険が終了してまった、慢性化してしまったむち打ちに鍼灸がとてもお勧めです。
医療費控除に使えるので領収書は必ず保存してください
当院で発行する領収書は医療費控除の対象として利用できます。再発行できないので紛失しないようお気をつけください。

