著作権法における規定

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このホームページの著作権者

このホームページの全ての文章と画像(以下『著作物』)の著作権者は、リラクはり灸いろは代表者である髙橋扶貴です。その著作物について著作者人格権と著作権を享有します(著作権法17条1項)。

著作者は著作者人格権と著作権を有するのですが、著作者人格権とは、著作者の人格的利益を保護する権利で、著作権法は公表権(18条)、氏名表示権(19条)、同一性保持権(20条)の3つの権利を定めています。

このホームページの画像と文章は私的使用のための複製に限っては認められています

私的使用にあたるもの

著作権法では、著作権者の承諾を得なくても著作物を利用できる行為として、第30条で「私的使用のための複製」を認めています。私的使用とは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」と規定されており、一般的には私的使用を目的として、著作物を使用する本人が複製することは著作権侵害には当たりません。例えばLINE・WE CHAT・Slack等のチャット、メールマガジン以外のメール、手紙・ハガキ・FAX等がこれらに当たります。

私的使用にあたらないもの

インターネットにおいて

「営利を目的とせず、個人として楽しみで作っている」にしても、インターネット上のホームページ・ブログ・メールマガジン、フェイスブックなどのSNS等には、世界中のどこからでもアクセスすることができます。よってこれらは私的使用にはあたりません。

家族・友人といった狭い範囲にはとどまらず、見知らぬ人も含めて大勢の人がホームページ・ブログ・メールマガジン・フェイスブックなどのSNS等に接してきます。インターネットで発信するということは、有料か無料か、公開制限があるかないかは問わず、活字の世界に当てはめれば本や雑誌を出版することと同じ意味合いを持ちます。多数の人に読んでもらうことを目的に情報を発信しているわけですから、これらは私的使用外と見做されます。

その他媒体において

複製権(21条)、上演権及び演奏権(22条)、上映権(22条の2)、公衆送信権(23条)、口述権(24条)、展示権(25条)、頒布権(26条)、譲渡権(26条の2)、貸与権(26条の3)、翻訳権・翻案権(27条)、二次的著作物の利用に関する権利(28条)等を侵害する媒体全てです。

私的使用外での使用は文章の引用と要約に限定されます

引用の方法(著作権者の承諾不要)

引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要です。書き換えたり、削ったりすると同一性保持権(20条)を侵害する可能性があります。また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。

著作物とはどのようなものを指すかを例示した著作権法第10条では、「言語の著作物」「写真の著作物」を定めています。著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。表記の方法としては、以下の2つが必須です。

  1. 引用部分を引用符であるダブルクォーテーション(“”)でくくるなど本文と引用部分が区別できるようにする、またはHTMLにおいてblockquote要素を使用する。
  2. 引用元であるこのホームページのリンク貼り付け、またはHTMLにおいてcite要素を使用する。

要約の場合は著作権者の承諾が必要

著作物を要約することは著作権法上の「翻案」に当たり、著作権者の承諾が必要とされます。本ホームページに触れなくてもすむような形でダイジェストしたものは翻案であり、本ホームページ自体の存在を知らせる目的で作られるごく短い要旨等の抄録は翻案には当たらないとされます。

このホームページの記事の内容を要約し、ダイジェストとして私的使用にあたらない媒体に掲載する場合は、著作権者であるリラクはり灸いろは代表髙橋の承諾が必要です。

著作権者からのお知らせ

要約の掲載をご希望の際はご一報ください

要約掲載で使用料を頂戴することは一切ございません。ですが掲載の旨をご連絡くださいませ。その際は必ず掲載サイトのURLとお名前をお知らせください。連絡手段はTwitterでもInstagramでも電話以外なら何でも大丈夫です。当院の業務に支障が出ないよう、お電話でのご連絡はお避けくださいませ。

引用の場合は上記の「引用の方法」に倣っている限りご連絡は不要です。

法的措置を検討するケース

以下の場合、内容証明の送付・罰金・訴訟のいずれかの対象となります。

  1. 画像のコピー・ペーストを私的使用外で行なった場合
  2. 正しい引用の方法に倣わず私的使用外で文章をコピー・ペーストした場合
  3. 著作権者の承諾なく要約を私的使用外で使用した場合
  4. その他著作権侵害が疑われる場合
  5. その他著作権侵害が認められた場合
  6. その他著作権侵害の報告があった場合
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